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  清水港管理局
       港営課
〒424-0922
 静岡市清水区
   日の出町9-25
 清水マリンビル内
 TEL(054)353-2208





1 係留船舶の変更の条件
   係留施設に係留する船舶が、老朽化・き損等した場合には、下記の条件を満たす場合に係留船舶を変更することが可能です。

船舶のサイズに大きな変更がないこと
   船の長さや幅に対して、係留施設の対応に限界があります。そのため、変更後の船のサイズが大きく変わらないことが必要となります。
更新した船舶が放置船舶とならないこと
   更新した旧船が新たな放置船舶とならないことが必要です。具体的には、解体する場合には、解体処分の証拠となるもの、売却した場合には、売却した船の新たな係留(保管)場所の証明書を添付してください。
 
2 手続に必要な書類
 
係留船舶変更許可申請書
   現在係留している船舶のデータを印字したものをお送りします。
適正係留に関する誓約書
   誓約書に署名捺印して下さい。
新係留船舶の船舶検査証のコピー
   新しく係留する船舶の船舶検査証の写しを添付して下さい。
新係留船舶の船舶検査手帳「件名欄」ページのコピー
   新しく係留する船舶の船舶検査手帳「件名欄」のページの写しを添付して下さい。
旧係留船舶の譲渡を証明する書類のコピー(譲渡の場合のみ)
   今まで係留していた船舶の売買契約書等、譲渡を証明するもの写しを添付して下さい。
旧係留船舶の譲渡先の適正な係留を証明する書類(譲渡の場合のみ)
   今まで係留していた船舶の譲渡先で適正に係留されていることを証明する書類のコピーを添付して下さい。
  例:マリーナの係留契約書等 自宅等陸上で保管する場合には保管している場所の写真を貼付して下さい。
  なお、譲渡を受ける方が、同様に清水港プレジャーボート係留施設の使用許可を受けた船舶の変更を行う場合には不要です。
旧係留船舶の処分を証明する書類(廃船の場合のみ)
   今まで係留していた船舶を処分した業者の処分証明書(産業廃棄物のマニフェスト等)写しを添付して下さい。
旧係留船舶の係留許可ステッカー
   今まで係留していた船舶に貼付していた係留許可ステッカーを剥がして添付して下さい。
 
3 船舶変更の留意点
 
船舶の大きさが変わる場合
   係留する船舶の大きさが変わる場合、左右に係留している船舶の入出港に支障が生じる可能性がありますので、左右の船舶所有者に事前に連絡して承諾を取り、船舶の変更後にトラブルとならないようにしてください。
使用料の変更
   船舶長が長くなった場合には、施設使用料が変更になります。使用許可期間の途中で変更された場合には、残った許可期間分の使用料を計算し、差額分を別途納入して下さい。なお、船舶が短くなった場合には、残った許可期間分の使用料差額は返還できませんのでご注意下さい。
 
4 申請書等のダウンロード
 
  「係留船舶変更許可申請書」(PDFファイル54KB)
  「誓約書」(PDFファイル7KB)
  「係留船舶の変更手続にあたって」船舶変更申請の手引き(PDFファイル14KB)

  こちらの申請書は、PDFで掲載されています。ご覧になるには、アクロバットリーダーが必要です。
  こちらよりダウンロードして下さい。

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