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  清水港管理局
       港営課
〒424-0922
 静岡市清水区
   日の出町9-25
 清水マリンビル内
 TEL(054)353-2208





1 手続に必要な書類
 
係留施設使用終了届出書
   許可船舶名、係留許可ステッカー番号などのデータを印字したものをお送りします。 
旧係留船舶の譲渡を証明する書類のコピー(譲渡の場合のみ)
   旧係留船舶の売買契約書等、譲渡を証明するものの写しを添付してください。
旧係留船舶の譲渡先の適正な係留を証明する書類(譲渡の場合のみ)
 今まで係留していた船舶の譲渡先で適正に係留されていることを証明する書類のコピーを添付してください。
旧係留船舶の処分を証明する書類(廃船の場合のみ)
 今まで係留していた船舶を処分した業者の処分証明書(産業廃棄物のマニフェスト等)の写しを添付してください。
旧係留船舶の係留許可ステッカー
船舶に貼付している係留許可ステッカーを剥がして添付してください。

2 係留施設の使用終了の留意点
 
終了期日
   係留している船舶の退去は、施設使用許可の期限内に行ってください。使用使用許可の期限を過ぎてしまうと、使用許可の期限以降は放置船舶となってしまいます。
係留場所の整理
   係留綱等の船用具は、船舶の退去の際に全て撤去して、放置しないようにしてください。

3 申請書等のダウンロード

 
  「係留施設使用終了届出書」(PDFファイル51KB)
  「係留施設の使用終了にあたって」使用終了の手引き( PDFファイル10KB)

  こちらの申請書は、PDFで掲載されています。ご覧になるには、アクロバットリーダーが必要です。
  こちらよりダウンロードして下さい。

 

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