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  清水港管理局
       港営課
〒424-0922
 静岡市清水区
   日の出町9-25
 清水マリンビル内
 TEL(054)353-2208





1 船舶を換えるとき
   次のような場合には係留許可船舶の変更手続きが必要です。                                                                                   
  • 係留施設に係留する船舶の老朽化・き損等により、係留している船舶を換えようとするとき

2 係留をやめるとき
   次のような場合には係留施設使用終了の手続きが必要です。
  • 船舶を処分(売却、解体等)して係留をやめるとき
 
3 許可事項を変更したとき
   次のような場合には使用許可事項の変更手続きが必要です。
  • 転居等で住所や、電話番号等が変更になったとき
  • 船名を変更したとき
  • 共同所有者が船をやめるとき
 
 4 ステッカーの再交付
   次のような場合には係留許可ステッカーの再交付申請の手続きが必要です。
  • ステッカーが汚れて、番号等が判別できなくなって しまったとき
  • ステッカーがはがれてしまったとき

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