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  清水港管理局
       港営課
〒424-0922
 静岡市清水区
   日の出町9-25
 清水マリンビル内
 TEL(054)353-2208





1 港湾法にもとづく「放置等禁止」
 
  清水港では、港湾法第37条の3の規定に基づき、 5月1日から港内全域を「船舶等放置等禁止区域」に指定しました。(平成14年4月9日静岡県告示第394号)

船舶等放置等禁止区域
  港湾法第37条の3の規定に基づき、みだりに船舶その他の物件を捨て、 又は放置することを禁止する区域をいいます。
放置禁止の区域
  清水港港湾区域のうち、巴川八千代橋下端部から港橋上端部と 漁港法により指定された興津漁港の区域を除く区域をいいます。
放置等禁止物件
  船舶の他、いかだ、浮き桟橋、やぐら、杭、浮標、浮標灯など船舶に関係したもの。 その他に、家庭用電化製品などの大型家庭ゴミや自動車車両やその部品、ドラム缶などや建設廃材、建設用鋼製品、 資材・貨物。これら以外の一般廃棄物及び産業廃棄物
 
  みだりに放置とは、下記のような事例を指します。
みだりに放置の内容
3 港湾法の罰則規定
 
  港湾法の「放置等禁止」に違反した場合、警察、海上保安部に告発され、処罰の対象となります。放置等禁止に違反した場合の処罰内容

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