| 法令の遵守 |
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船舶の運行に関して、海上交通法令を遵守して下さい。 |
| 漁業活動 |
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漁業活動の支障となる行為を行わないよう注意してください。操業中の漁船、敷設漁具等からは安全な距離(おおむね20メートル以上)を置いて運航して下さい。 |
| 安全航行 |
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船舶の航行、漁業の操業等水面利用が混雑する水域や港内においては、徐行、見張り等十分な事故予防措置を講じて下さい。 |
| 運行規則の遵守 |
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別に指定された港内の運航規則を遵守して下さい。 |
| 港湾活動 |
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港湾荷役作業その他の港湾事業活動の支障となる行為を行ってはいけません。 |
| 火気・遊泳・魚ろう |
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施設内での火気の使用及び係留区域内での遊泳又は漁ろうは禁止します。 |
| 緊急時の連絡手段 |
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万一事故が発生した際に連絡が取ることができるよう船舶無線を備え、船舶無線を備えない場合には、携帯電話を携行して下さい。 |
| 気象情報 |
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気象情報の収集につとめ、高波・強風等で危険が予想される場合には出港を控えてください。 |