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清水港管理局
港営課 |
| 〒424-0922 |
静岡市清水区
日の出町9-25 |
| 清水マリンビル内 |
| TEL(054)353-2208 |
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| 1 水域利用の適正化 |
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港湾法による船舶等放置等禁止の規制を実施し、港内の地域特性により暫定係留保管区域や恒久的係留保管区域を設定して、地域の特性に適合した水域の利用を図っていきます

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| 1 船舶等放置等禁止区域 |
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港湾法第37条の3の規定に基づき、みだりに船舶その他の物件を捨て、又は放置することを禁止する区域をいう。 |
| 2 暫定係留保管区域 |
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プレジャーボートの恒久的な係留保管施設が整備されるまでの期間、暫定的に設置する仮設的なプレジャーボート係留保管施設を設置する区域をいう。 |
| 3 恒久的係留保管区域 |
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現に存する物揚場等小型船係留施設のうち、恒久的なプレジャーボート係留保管施設として利用することが適当と認められる施設が設置されている区域や、恒久的なプレジャーボート係留保管施設を整備する区域として位置付けられている区域など。 |
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| 2 係留保管施設等の整備推進 |
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利用可能な静穏水域や既存公共施設等の活用を検討するとともに、民間マリーナ整備の促進、公共係留保管施設整備の推進を図っていきます。 |
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| 1 既存施設の有効利用 |
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現在ある物揚場等の施設については、原則として現在の施設を有効利用し、必要に応じて改良を行う。 |
| 2 簡易な施設整備 |
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暫定係留保管区域の施設は、原則として私的設置設備を含む既存施設の有効利用を図り、必要と認める場合には簡易な施設整備、改良を行う。 |
| 3 管理運営 |
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施設の管理運営は、港湾管理者又は港湾管理者が委託する公共的団体が行う。 |
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