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  清水港管理局
       港営課
〒424-0922
 静岡市清水区
   日の出町9-25
 清水マリンビル内
 TEL(054)353-2208





1 従来(無秩序係留状態)
   平成14年5月の規制以前は、無秩序なPBの係留状態が続き、 周辺の生活環境等に大きな影響を与えていました。プレジャーボート無秩序状態の図

問題点

  • 港湾・河川工事の支障
  • 無秩序係留による災害の発生
  • 美観を損ねる
  • エンジン等の騒音
  • ゴミの投棄・違法駐車等
 
2 第1段階(現係留場所での暫定係留措置)
   

港内における無秩序なPB係留の増加防止を最優先課題とし、 平成14年5月から清水港内の全域を船舶放置禁止区域に指定しました。
  一方で、従来無許可で係留していたPBについては、基本的には、 現在の係留場所を暫定的な係留施設として許可を与えるとともに、 係留禁止となる区域の船舶は県の指定する係留施設に移動していただきました。 また、1ヶ月あたり1,700円/m(2級施設)1,000円/m(3級施設)の使用料を負担していただいています。

暫定係留施設の図

 
  • 船舶等放置等禁止区域の指定(清水港の全域)
  • 現在の係留場所の許可
  • 暫定的な係留施設
  • 適切な係留施設利用料金の設定と徴収
  • 無許可係留PBの暫定係留施設への移動

3 第2段階(段階的な暫定係留の解消)

   暫定的な係留施設の一部で施設整備を行い、 巴川など他の暫定施設の船艇を移動します。 また、マリーナ(民間のマリーナも含む)などの恒久的な係留施設を整備し、順次暫定的な係留施設を廃止していきます。 暫定係留から恒久施設へ移行図
 
  • 恒久的係留施設(マリーナ等)の整備
  • 暫定係留施設から恒久係留施設への移動
  • 残留艇の強制移動・撤去措置
 
4 第3段階(最終目標)
   引き続き、マリーナなどの整備を行い、 暫定的な係留施設の船艇を移動します。 最終的に、暫定係留施設の船艇を全てマリーナなどの恒久的な施設に移動し、 暫定係留施設を全廃します。 マリーナ等の恒久施設へ移行完了後の図
 
  • 恒久的係留施設(マリーナ等)の整備
  • 暫定係留施設から恒久係留施設への移動
  • 残留艇の強制移動・撤去措置
  • 暫定係留施設の全廃



 

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