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清水港管理局
港営課 |
| 〒424-0922 |
静岡市清水区
日の出町9-25 |
| 清水マリンビル内 |
| TEL(054)353-2208 |
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| 1 プレジャーボート条例の制定 |
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プレジャーボートの係留保管の適正化等に関し、必要な事項を定めることにより、 公共水域等の秩序の維持、県民の生活環境の保全及び海洋性レクリエーション活動の健全な発展に資することを目的として、平成11年7月に制定しています。
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| 2 港湾法の改正 |
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平成12年9月に施行された改正港湾法により、 港湾管理者が指定した水域に港湾管理者の許可を受けずに船舶を係留することが禁止されました。これに違反し、みだりに船舶を放置すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。 また、撤去命令に従わない場合には、行政代執行法による強制撤去及び50万円以下の罰金の対象となります。

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| 3 清水港・巴川におけるプレジャーボート推進計画の策定 |
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県条例にもとづき、平成13年2月に「清水市水域利用推進調整会議」が設置され、 各界の委員の意見を元に清水港・巴川のプレジャーボート対策のあり方について検討を行いました。 その結果を受けて、同年8月に知事は「清水港・巴川におけるプレジャーボートの適正な利用に関する推進計画」を策定し、 清水港内におけるプレジャーボート対策の基本的な方向性が定められました。

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