係留する船舶の老朽化等により、船舶を変更しようとするときは係留許可船舶の変更手続きが必要です。
係留船舶が、老朽化・き損等した場合には、下記の条件を満たす場合に係留船舶を変更することが可能です。
①船舶のサイズに大きな変更がないこと。
船の長さや幅に対して、係留施設の対応に限界があります。そのため、変更後の船のサイズが大きく変わらないことが必要となります。
②更新した船舶が放置船舶とならないこと。
更新した旧船が新たな放置船舶とならないことが必要です。具体的には、解体する場合には、解体処分の証拠となるもの、売却した場合には、売却した船の新たな係留(保管)場所の証明書を添付してください。
①係留船舶変更許可申請書
②適正係留に関する誓約書
③新係留船舶の船舶検査証のコピー
④新係留船舶の船舶検査手帳「件名欄」ページのコピー
⑤旧係留船舶の譲渡を証明する書類のコピー(譲渡の場合のみ)
⑥旧係留船舶の譲渡先の適正な係留を証明する書類(譲渡の場合のみ)
なお、譲受者が、清水港プレジャーボート係留施設の使用許可を受けている方で、その対象船舶を変更申請している場合は添付不要です。
⑦旧係留船舶の処分を証明する書類(廃船の場合のみ)
⑧旧係留船舶の係留許可ステッカー
①船舶の大きさが変わる場合
係留する船舶の大きさが変わる場合、隣接して係留している船舶の入出港に支障が生じる可能性がありますので、周囲の船舶所有者に事前に連絡して、船舶の変更後にトラブルとならないようにしてください。
施設によって係留できる船舶の大きさに制限があります。船を購入する前に係留場所の確保のため、必ず清水港管理局に相談してください。相談なく船を購入した場合、係留許可ができなくなる場合もあります。
②使用料の変更
船舶長が長くなった場合には、施設使用料が変更になります。使用許可期間の途中で変更された場合には、残りの許可期間分の使用料を計算し差額分が請求されますので、別途納入してください。なお、船舶が短くなった場合、使用料差額は返還されませんので御注意ください。
船舶を処分(売却、解体等)して係留をやめるときは、係留施設使用終了の手続きが必要です。
①係留施設使用終了届出書
②旧係留船舶の譲渡を証明する書類のコピー(譲渡の場合のみ)
③旧係留船舶の譲渡先の適正な係留を証明する書類(譲渡の場合のみ)
④旧係留船舶の処分を証明する書類(廃船の場合のみ)
⑤旧係留船舶の係留許可ステッカー
①係留している船舶の退去は、施設使用許可の期限内に行ってください。使用使用許可の期限を過ぎてしまうと、使用許可の期限以降は放置船舶となってしまいます。
②係留綱等の船用具は、船舶の退去の際に全て撤去して、放置しないようにしてください。
許可期間の中途で係留を終了する場合、既に納めていただいた使用料の返還はできませんので御注意ください。終了する予定のある方は、許可期間を1か月または6か月単位に変更できる場合もありますので早めに相談してください。
転居等で住所や電話番号等が変更になったとき、船名を変更したときなど、係留許可申請の時に申請書に記入した事項に変更があったときには、使用許可事項の変更手続きが必要です。
特に、住所が変わった場合に住所変更の手続をされませんと、次回以降の申請書類を郵送することができません。 忘れずに手続を行ってください。
詳しくは、清水港管理局港営課へお問い合わせください。