プレジャーボートの暫定的係留施設として港内の25係留場を告示し、 従来からその場所に係留していたプレジャーボートに対して係留許可を行ってきました。
平成24年度に折戸新係留場を供用開始したことに伴い、巴川の河川内など11箇所の暫定係留施設を廃止しました。また、平成26年度に更に4箇所の暫定係留施設を廃止し、現在、係留施設は11箇所となっています。
○港湾管理条例に定める使用料を納付していただきます。
級 |
月額使用料 (1メートルあたり) |
1級 1類 | 2,880円 |
1級 2類 | 1,950円 |
2級 | 1,740円 |
3級 | 1,020円 |
県外在住の方が係留する場合は、使用料に5分の1の額を加算した金額になります。
施設の名称 | 級 | 場所 | |
1 | 清水マリンパークヨット係留場 | 1級1類 | 清水区新港町 |
2 | 折戸新係留場 | 1級2類 | 清水区折戸 |
3 | 袖師2号係留場 | 2級 | 清水区袖師町 |
4 | 江尻1号係留場 | 2級 | 清水区袖師町 |
5 | 清水1号係留場 | 2級 | 清水区新港町 |
6 | 折戸1号係留場 | 2級 | 清水区清開三丁目 |
7 | 三保1号係留場 | 2級 | 清水区三保 |
8 | 折戸2号係留場 | 3級 | 清水区清開三丁目 |
9 | 折戸3号係留場 | 3級 | 清水区清開三丁目 |
10 | 折戸4号係留場 | 3級 | 清水区清開三丁目 |
11 | 折戸8号係留場 | 3級 | 清水区折戸 |
○県の係留施設は船舶の管理を受託するものではなく、係留する場所の提供となります。
台風や暴風波浪などの荒天時の際には使用者の自己管理となります。
危険が予想される場合には、退避を行うなど自己管理をお願いします。
県では、災害などの場合、施設内で起こった被害の責任は負いません。
○係留施設の使用については、プレジャーボート対策開始時(平成14年度)に登録された船舶の所有者にのみ許可を行っています。現在新規係留の受け入れは行っておりません。