県条例に基づき、平成13年2月に「清水市水域利用推進調整会議」が設置され、 各界の委員の意見を元に清水港・巴川のプレジャーボート対策のあり方について検討を行いました。 その結果を受けて、同年8月に知事は「清水港・巴川におけるプレジャーボートの適正な利用に関する推進計画」を策定し、 清水港内におけるプレジャーボート対策の基本的な方向性が定められました。
港湾法による船舶等放置等禁止区域を設定し、暫定係留施設を指定して無秩序な状態を解消し放置艇の増加を抑制して、10年後をめどに恒久的係留施設の整備を図ることとなりました。
(1)船舶等放置等禁止区域
港湾法第37条の11第1項の規定に基づき、みだりに船舶その他の物件を捨て、又は放置することを禁止する区域です。
(2) 暫定係留施設
プレジャーボートの恒久的な係留保管施設が整備されるまでの期間、暫定的にプレジャーボートを係留する施設です。
平成14年に26施設が指定され、係留許可が行われ、その後港湾施設使用料を徴収することとなりました。
(3) 恒久的係留施設
恒久的なプレジャーボート係留保管施設として位置付けられている施設です。
平成24年11月に折戸湾に200隻収容可能な恒久的係留施設が完成したことにより、全ての暫定係留施設を恒久的係留施設へと移行しました。
民間マリーナ整備の促進、公共係留保管施設整備の推進を行い、県では平成24年11月には200隻を収容できる折戸新係留場を供用開始しました。
また、清水マリンパークヨット係留場がヨット専用の恒久的係留施設として整備されています。
今後も清水港の港湾計画に基づき、係留施設の整備や必要な補修を行っていきます。
無秩序な状態を解消するために、恒久的係留保管施設の整備状況に応じて、清水港のブレジャーボート対策を段階的に対策を進めてきました。
平成25年1月にそれまでの暫定係留施設の一部を廃止し、残りを恒久的係留施設へ変更しました。
平成24年11月には、200隻の船舶が収容可能な恒久的係留施設として折戸湾に新係留場を供用開始しました。
将来的には港湾計画に基づき、このほかの係留施設も集約を行い新たに整備を行う施設へ移動する計画です。
平成14年5月の規制以前は、無秩序なPBの係留状態が続き、 周辺の生活環境等に大きな影響を与えていました。
港内における無秩序なPB係留の増加防止を最優先課題とし、 平成14年5月から清水港内の全域を船舶放置禁止区域に指定しました。
一方で、従来無許可で係留していたPBに対し、 一部を暫定的な係留施設に指定して係留許可を行うとともに、 そのほかの係留禁止区域の船舶を暫定係留施設に移動していただきました。
また、1か月当たり1,700円/m(2級施設)1,000円/m(3級施設)の使用料を負担していただいくことになりました。
暫定的な係留施設の一部で施設整備を行い、 巴川など他の暫定施設の船舶を移動します。 また、恒久的な係留施設を整備し、順次暫定的な係留施設を廃止します。
港湾計画に基づき、引き続きボートパークなどの整備を行い、 散在する係留施設の船艇を集約します。 最終的に、もとの暫定係留施設の船艇を全て新たに整備を行う恒久的係留施設に移動します。
暫定係留施設の期間は、船舶の所有権移転を行うと、暫定係留施設への係留ができませんでしたが、恒久的係留施設へ移行したことにより、平成24年11月から所有権移転の制限を緩和しました。所有権移転により船舶の所有者となった方は、申請により県の恒久的係留施設への係留許可ができるようになりました。
この場合の係留場所は原則、折戸新係留場(ヨットの場合は清水マリンパークヨット係留場)の空きバースを指定します。
船を譲り渡した方には係留施設使用終了届けを提出していただきますので、別の船を購入して係留を継続することはできません。
新たに船舶を購入される方は、係留申請にあたり説明が必要な事項がありますので、事前に清水港管理局にご相談ください。