臨港地区における構築物の制限

清水港では、港湾の管理・運営を円滑に行うため、港湾法38条に基づく「臨港地区」を指定し、港湾の用途によって「分区」を設けております。臨港地区内に建てられる構築物には制限があります。詳細は、下記に添付の「臨港地区規制(港湾法、県条例)をご参照ください。

また、工場又は事業場で、床面積の合計が2,500㎡以上又は敷地面積が5,000㎡以上であるものの新設または増設をする場合には届出が必要になります。

ご不明な点があれば、事前に清水港管理局管理課にご相談ください。

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臨港地区平面図
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臨港地区規制(港湾法、県条例)
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御意見・お問い合わせ

静岡県清水港管理局管理課
電話:(054)353-2202 FAX:(054)354-0380
e-MAIL shimizukokanri@pref.shizuoka.lg.jp