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【占用者の皆さま】R3年度算定基準額の改定(減額)について


 R3年度4月より、占用許可にかかる算定基準額が変更(減額)となりますのでお知らせします。

なお、来年度の占用料については4月中旬に発送予定の納入通知書において別途通知予定ですのでご承知おきください。

清水港管理局

 

【変更あり】

静岡県港湾管理条例第4条第2項第1号に基づく占用許可

(※ただし電柱、埋設管については変更なし)

【変更なし】

港湾法第37条第1項(水域、公共空地)に基づく占用許可