4 手続き・届出(海岸近くの土地の掘削)

 

【質問】海岸近くの土地を掘削する際の手続きについて

【回答】掘削する土地が海岸保全区域で、かつ1.5m以上の掘削であれば、清水港管理局に許可申請が必要です。

    詳細については、清水港管理局管理課(054-353-2202)にご相談ください。

 

    海岸保全区域については、こちらのページをご覧ください。