6 撮影(ドローンの使用)

 

【質問】ドローンを使用して清水港の撮影はできますか?

 【回答】清水港内でのドローン使用は、港湾運送業務、工事、報道、清水港の利用促進等、正当な理由があるものに限ります。ドローンを使用して撮影を行う場合は、撮影予定日の13営業日前までに清水港管理局企画整備課宛てに「撮影行為計画書」を提出してください。詳細はコチラをご覧ください。