4 手続き・届出(係留)

 

【質問】ヨットやプレジャーボートは置けますか?

【回答】清水港内でヨットやプレジャーボートの係留はできません。短期係留のビジターバースもありません。

    ※県有のヨット、プレジャーボート係留施設は放置艇対策として整備したものであり、新規の係留は受付けておりません。ご希望の方は民営のマリーナへお問い合わせください。

    ・富士山羽衣マリーナ:054-337-1113

    ・清水マリーナ:054-352-8131

    ・三保マリーナ:054-334-0456

    ・清港マリーナ:054-334-0311

 

【質問】スーパーヨット(大型クルーザー)の係留について

【回答】ビジター利用が可能ですが、専用施設がありませんので、岸壁の利用調整が必要となります。ご希望の場合は、お早めに静岡県港湾企画課(054-221-2614)までお問い合わせください。

 

【質問】台風避難のための係留について

【回答】空きバースがあれば係留は可能です。なお、初めて清水港を利用される場合は、船舶代理店経由で申請してください。

   (お問合せ)清水港管理局港営課

電話番号:054-353-2208

         Eメール:shimizu-pb@pref.shizuoka.lg.jp

 

【質問】船舶を係留させるための手続きは?

【回答】清水港内には、港湾管理者(清水港管理局)が管理する岸壁と、企業が管理する岸壁があります。

  入出港届はいずれの場合も提出してください。

  港湾管理者管理の岸壁使用については前日までに使用許可を受けてください。

  企業管理の岸壁使用は、当該岸壁を管理する企業にお問い合わせください。

  上記の場合も、港湾管理者に「水域使用届書(船舶用)」を提出してください。

    (お問合せ)清水港管理局港営課

電話番号:054-353-2208

          Eメール:shimizu-pb@pref.shizuoka.lg.jp