Ⅴ 日の出埠頭緑地の利用を希望する場合の手続き

 

 大型客船誘致による清水港の賑わい創出促進により、今後、旅客等を対象としたイベント開催等、日の出埠頭緑地の利用に対する多様なニーズが想定されることから、同緑地の特色に応じた適正な利用を図るための基本的なルールを定めた「清水港管理局 日の出埠頭緑地利用規程」を、令和5年12月1日から施行します。

 

1 日の出埠頭緑地位置図


2 日の出埠頭緑地利用規程

 

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日の出埠頭緑地利用規程231201.pdf
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3 使用許可申請事務フローと申請書

 下記フローを参照してください。

申請前に事前協議が必要になります。事前協議後、使用日の10日前までに、別添申請書を作成のうえ、提出をお願いします。

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緑地等使用許可申請書(別記様式第21号の2).rtf
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緑地等使用許可申請書(別記様式第21号の2).pdf
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使用料減免申請書(様式第1号).docx
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使用料減免申請書(様式第1号).pdf
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4 お問い合わせ及び申請書提出先

 お問い合わせ及び申請書提出先は、以下のとおりです。

 静岡県清水港管理局 管理課

 TEL:054-353-2202

 EMAIL:shimizukokanri@pref.shizuoka.lg.jp


5 参考 静岡県港湾管理条例

 黄色マーカー箇所が日の出埠頭緑地利用規程関係箇所です。

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港湾管理条例R5.3加除.pdf
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